個人情報保護法の基本理念


「個人情報は人格を尊重するように慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。」
という基本理念が第3条に定義されています。
つまり個人情報は慎重に、そして大切に扱うための基本的な行動指針がこの法律の内容ということです。

 

【OECD8原則】


個人情報保護法の行動指針のベースとなるのは【OECD8原則】です。
【OECD8原則】とは1980年9月にOECD(経済協力開発機構)の理事会で採択された「プライバシー保護と個人データの国際流通についての勧告」の中に記述されている8つの原則のことで、新たな法整備をする際の国際的なガイドラインとしてこれらの原則が提唱されました。
具体的な内容は以下の通りです。

 (1) 収集制限の原則  : 個人データは、適法・公正な手段により、かつ情報主体に通知または同意を得て収集されるべきである。

 (2) データ内容の原則  : 収集するデータは、利用目的に沿ったもので、かつ、正確・完全・最新であるべきである。

 (3) 目的明確化の原則 : 収集目的を明確にし、データ利用は収集目的に合致するべきである。

 (4) 利用制限の原則  : データ主体の同意がある場合や法律の規定による場合を除いて、収集したデータを目的以外に利用してはならない。

 (5) 安全保護の原則  : 合理的安全保護措置により、紛失・破壊・使用・修正・開示等から保護すべきである。

 (6) 公開の原則     : データ収集の実施方針等を公開し、データの存在、利用目的、管理者等を明示するべきである。

 (7) 個人参加の原則  : データ主体に対して、自己に関するデータの所在及び内容を確認させ、または異議申立を保証するべきである。

 (8) 責任の原則     : データの管理者は諸原則(1〜7)実施の責任を有する。

 


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